会社設立規則・社則・誓約書が公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で公共の福祉のための人権制約はできません。
もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家機関である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるので違憲です。
もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家機関である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるので違憲です。